今回は余計な考察や解釈はなるべく控え、カラスの保護と飼育に関連する部分を解説書の原文を引用しながら紹介していきたい。
一般に「鳥獣保護法」と呼ばれているこの法律は、正式には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といい、1963年(昭和38年)に基本的な形が整い、2002(平成14年)に大きな改正が行われて今の形になりました。 そのためには市販のグッズを使用することや掃除をきちんとしておくことが重要です。 それ以外の個体に関しては手を出せません。
1これらが改善されない状況での「個体数管理」の偏重は、今後も施策の実効性に疑問を残すものといわねばなりません。
これらのつながりは、複雑にからみ合ったシステム(生態系)になっています。
2014年の改正に際しても、他のNGOとの共同提言書や、衆議院の環境委員会に参考人として呼ばれたWWFジャパンのスタッフによる意見陳述の中でも明確にこの課題を指摘。 )、第35条、第37条、第38条 (水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。
17そしてその中には、実情に見合った鳥獣保護法の定期的な改正を促すため、「3年後」の法改正を求める項目も含まれていました。
特定鳥獣の種類• そしてこの法律で定義する「捕獲の成立」は「当該鳥獣を自己の支配下に入れた時」と解釈されているため、救護を捕獲とみなすこともできるのだ。
仮に、ある自治体が保護を優先し、野生鳥獣を誤って捕獲したあと、山へ返す方針を取っても、隣の自治体が駆除を優先していたら、それはその野生生物を「種」として保護することにはなりません。
その場合は鳥獣保護法に精通している業者に依頼すれば安心です。
(平成18年) - 第一次改正• というより、そもそもコウモリは、臆病かつ敏感な生き物であり、自分を捕まえようとする人を強く警戒するところがありますので、捕獲は難しいでしょう。
里山・里地などの中山間地域における、人と野生動物の関係の変化に応じた法改正が、十分に行なわれてこなかったためです。 しかしメスや注射器などの医療器具は一般でも購入できるが、X線検査など獣医師しか行えない項目も多いので結局はできることが限られる。
11この「罰金100万円」というところがポイントなのだが、刑事訴訟法で略式起訴できる上限が罰金100万円なのだ。
さらに、鳥獣保護やその被害の問題を解決する上で、決め手のひとつとなる予算の問題についても、積極的な措置が講じられるのかどうか、明らかになっていません。 すなわち、「鳥獣保護管理法」となりました。 スズメやヒヨドリのように今は身近に見られる野鳥、つまり、普通種の野鳥の存在は、生物多様性の観点からとても重要とされてます。
いわゆる「違法飼育」とはこの登録をせずに飼育している状態のことである。