(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
そのため、 まだ確定申告をしていない人が、更正の請求をすることはできません。
過少申告加算税は、税金を少なく申告し過ぎたことに対するペナルティで、不足税額の10%という税率となっています。 他にも24時間提出できる他、添付書類については省略できるものがあるなど、1つ1つの手間が削減されるメリットを持っています。
なお、 期限に間に合わなかった場合や会社が再調整に応じない場合には、従業員自ら 確定申告を行って所得税を追加納付する必要があります。
税務署に行かずに確定申告を終わらせるなら、電子申告(e-Tax)がおすすめです。
期限内に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付又は納税額の減額)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。 例えば、住宅ローン控除は「当初の申告で適用を受けていなければならない」と定められています。
17医療費の申告と配偶者特別控除で、保育料がやはり下がるそうです。
例えば上場株式の配当金から所得税が引かれている場合、確定申告をすると所得税が還付されるケースがあります。