地頭とは、平安・鎌倉時代に荘園を管理し、税金を取り立てていた役人のこと。 実質的に土地を支配していた地頭は 農民を脅迫的に使役したり、荘園領主には年貢を 納めなかったりと好き放題に現地で支配を固めて いったのです。 その解決のため,地頭が荘園領主に対し豊凶にかかわりなく一定額の年貢貢納を請け負うや,の方法がとられたが,かえって一円領主化が促進された。
田畠1段当たり5升の米()の徴収権を新補地頭へ与える。
後に定められた「御成敗式目(武士の守るべききまり)」にも守護や地頭は勝手な事や横暴をするな、違反すると辞めさせるぞと記述している。 平安~鎌倉期の慣習では、居館は年貢・公事が免除される土地とされており、それを根拠として、地頭は居館の周辺を免税地として直営するようになった。
4ただし、北条時政の子孫の編集であるから、時政に不都合な記述は少ない。
この直営地からの収入は、そのまま地頭の利得となった。 飫肥藩分限帳 では、清武地頭の他に、酒谷地頭や北河内地頭、地頭、大堂津地頭などが散見できる。
長いものには巻かれろ:強い物には従っておいたほうがいいという戒め。
これは、真の 「賢い」じゃないんです。
戦国期の地頭としては肝付氏支配地の内之浦地頭やの支配地の地頭奈良原長門守の名が「諸郷地頭系図」に登場する。 この文治地頭勅許の内容については、明治以来長い論争の歴史があり、設置範囲を全国とみるか西国のみとみるか、設置された所領を平家没官領 もっかんりょう のみとみるかより広く荘公一般とみるか、恒久的制度とみるか義経追捕までの制度とみるか、勅許された地頭のタイプを荘郷地頭とみるか国地頭 くにじとう とみるか、権限内容を所領支配全般とみるか検察・収取など限定的にとらえるか、などの諸点について諸説が対立し、解決をみていない。
9この分類によっても差別は生じない。
[義江彰夫] 鎌倉幕府の地頭制度 鎌倉幕府の地頭制度は、平家の制度を前提とし、このような在地領主一般の地頭化の動きを踏まえて地頭を国家的制度に転化させる必要が生じてきたという状況下で成立した。
この役人たちのことを「地頭」とよぶ。 しかし、地頭を兼務すると一代で代々小番に昇格できた。 地頭とは平安・鎌倉時代に荘園を管理して、税金を取り立る役人のことであるが、権力を振りかざして横暴を働いてもそれがルールと言われれば従うしかない。
106.「泣く子と地頭には勝てぬ」平家滅亡後の乱暴狼藉 鎌倉幕府の公式記録とされる「吾妻鏡」には、義経追討の名目で全国に配置した「守護」「地頭」の横暴が数多く記録されている。
getElementsByTagName "td" ,i[0]. 」 文治3年 9月19日 [玉葉] 「群盗の事」 文治3年10月 3日 「吾妻鏡」「群盗の事」 文治3年10月 6日 「玉葉] 「群盗の事」 文治3年10月 8日 「吾妻鏡」「行平・常胤在京中の群盗征伐の事を報告す」 文治3年10月13日 「吾妻鏡」「伊勢沼田御厨重忠所領を吉見頼綱に充て行ふ、狼藉を停止」 文治3年11月25日 「吾妻鏡」「但馬住人山口家任所々に横行」 文治3年11月29日 [玉葉] 「別当隆房卿群盗の間の事を申す。 地頭は元来、現地という意味を持ち、在地で荘園・公領の管理・治安維持に当たることを任務としていた。 泣く子と殿様は思いを通す。
5義務化当初は、ブザーがけたたましく鳴るタイプであった。